社会福祉充実残額=①「活用可能な財産」-
{ ②「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」
+③「再取得に必要な財産」
+④「必要な運転資金」 }
*{②+③+④}が、控除対象財産。
□ 事業継続に最低限必要な財産として、法人が現に社会福祉事業や公益事業、収益事業(以下、「社会福祉事業等」)に活用している不動産等や、建替・設備更新の際に必要となる自己資金、運転資金に限定する。
□ 計算過程において1円未満の端数が生じる場合は、切り捨て。
□ 最終的な計算結果において1万円未満の端数が生じる場合は、切り捨て。
□ 法人単位の貸借対照表(1号の3様式)から作成する。
□ この計算結果がゼロ以下となる場合、社会福祉充実残額は生じないので、以降の計算は不要。
□ 法人が行う社会福祉事業等 の実施に直ちに影響を及ぼさない財産については、控除対象とならない。
□ 財産目録により、勘定科目ごとに控除対象を判定。
□ ○○積立資産は控除対象外。但し、工賃変動積立資産は控除対象。
□ 基本財産の定期預金、投資有価証券は、「社会福祉法人の認可について」に基づき必要とされる額の範囲内で、控除対象となる。
□ 現に社会福祉事業等に活用していない土地・建物については、原則、控除対象とならない。
□ しかし、28年度分の社会福祉充実残額を算定するに当たって、29年度中に具体的な活用方策が明らかな場合(29年度中に建設に着工し、30年度以降に事業開始する場合も含む。)は、控除対象となる。
□ 寄附者等から使途・目的が明確に特定されている寄附等の拠出を受け、設置された積立資産は、控除対象となる。
□ 損害保険金又は賠償金を受け、これを原資として、建物等の現状復旧を行う財産は、この保険金又は賠償金の範囲内で、控除対象となる。
□ 対応基本金は、基本金明細書(別紙3⑥)に記載される、第一号基本金と第二号基本金の当期末残高の合計額とする。
□ 対応負債は、1年以内返済予定設備資金借入金、1年以内返済予定リース債務、設備資金借入金、リース債務の合計額とする。
□ 対応基本金、国庫補助金等特別積立金、対応負債を差し引いた結果が、ゼロ未満となる場合、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」の額は、ゼロとする。
□ 独立した建物単位で算定し、これらを法人全体で合算する。
□ 減価償却累計額も建物単位で算定する。
≪以下私見≫
増築・改築の場合
□ 建設単価等上昇率は、ⓐ ⓑのいずれか高い割合とする。
ⓐ建設工事費デフレーターによる上昇率
ⓑ25万 ÷当該建物の建設時における1㎡当たりの建設単価
(建物建設時の取得価額÷建設時の延床面積、小数点4位を四捨五入)
≪以下私見≫
増築の場合、本体部分と増築部分の平均単価を出す。
(総コスト÷総面積)
築年は、本体部分の基礎が出来た工事
減価償却累計額は本体部分と増築部分の合計
□ 一般的な自己資金比率は、ⓐ ⓑの大きい方とできる。
ⓑの計算が不明な場合はⓐ
ⓐ一般的な自己資金比率 22%
ⓑ建設に係る自己資金÷建物取得価額(小数点以下4位を四捨五入)
□ 大規模修繕に必要な費用の算定
「独立した建物ごとの減価償却累計額×30%-過去の大規模修繕費」ⓐを、
法人全体で合計した額(計算結果がゼロ未満となる場合は、ゼロとする。)
□ 過去の大規模修繕費が不明な場合、ⓐを下記の額とする。
建物に係る減価償却累計額×30%
×建物に係る貸借対照表価額A
A+建物に係る減価償却累計額
□ 大規模修繕とは・・・厚労省28年10月21日
第5回社会福祉法人の財務規律検討会、参考資料2
「Ⅲ.大規模修繕等の工事に関する参考資料」
□ 過去の大規模修繕は、総勘定元帳からチェックが必要。
≪私見≫
大規模修繕を資産計上していた場合は、費用計上されていないので、上記ⓐの計算では控除の必要はない。
□ 設備・車輌等の更新に必要な費用
財産目録において特定した建物以外の固定資産に係る、減価償却累計額の合計額とする。
≪私見≫
□ 年間事業活動支出の3か月分
算式:事業活動支出計×3/12月
□ 主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等で、現に社会福祉事業等の用に供している土地・建物を所有していない、又は当該土地・建物の価額が著しく低い場合、控除対象財産は、③④に替えて、年間事業活動支出全額を控除できる(②も控除できる)。
「著しく低い」とは・・・③+④<事業活動支出計