国税庁ホームページより参照(https://www.nta.go.jp)
以下の内容が改正となりました。
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
ここでは、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関する各種情報を掲載しています。
※「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる源泉控除対象配偶者、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更、配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係などの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを掲載しました(平成29年11月)
(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
(2)扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
(3)給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。
また、上記1及び2の改正に伴い、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われました。
① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
③ 従たる給与についての扶養控除等申告書
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、平成30年分以降、次の様式が変更されました。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
③ 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 給与所得者の配偶者控除等申告書
⑥ 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
《確定版》
次の様式は、平成29年分の年末調整においては使用しないでください。
なお、次の様式の上部に表示している「※ 平成29年分の年末調整では使用しないでください(平成30年分の年末調整において使用する様式です。)。」の文言を削除した様式については、平成30年1月上旬に掲載予定です。
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる源泉控除対象配偶者、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更、配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係などの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを掲載しています。
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